資本金は、現金で出資しないといけない・・・。そう思われている方も多いと思いますが、実は違います。現物出資という、文字通り換金価値(時価)のある資産を会社に拠出することで資本金に充てることが可能です。
とはいえ、現物出資は現金での金銭出資と異なり、デメリットがあります。
■デメリットその① 売却益が50万円を超える場合は所得税が課される
車やパソコンなどの動産を売却すると、売却益が50万円を超える場合には所得税(総合譲渡課税)が課税されます。えっ、売却じゃなくて出資だよ。誰にも売ってないよ・・・と突っ込みが来そうですが、所得税の考え方は『現金出資で作った会社が、そのお金と同額で動産を買い取った』と考えます。会社が買う、誰からと言えば出資者からと考えます。
そのため、売却益が多額な動産を現物出資するときは、所得税の課税を受けないか気をつける必要があります。また、個人事業者が事業用資産を現物出資したときに、消費税の課税事業者に該当していると消費税が課されます。
現物出資 イコール 資産の売却!こう憶えておきましょう。なお、売却益は次の算式で計算します。100万円で買った車を100万円で売却(100万円の価格で現物出資)したら、プラスマイナスゼロで売却益ゼロとならないので気をつけましょう。減価償却費の分だけ100万円の車の価値は減っています。
売却益 イコール 現物出資金額-取得費(購入価格-減価償却費控除)等-50万円
■デメリット② 500万円を超える現物出資は、検査役の証明書が必須
500万円以下の資本金で会社を設立する場合は問題ありませんが、500万円を超える現物出資で会社を作る場合は、検査役によるチェックが必要となります。要は、本当に500万円を超えるような価値があるのかを証明してもらう必要があります。具体的には公認会計士・税理士・弁護士等に証明書を作成してもらわないと登記ができません。
もちろん、500万円以下の場合でも正しい価値(時価)で出資することが必須です。例えば価値ゼロの車(10年落ちとかをイメ―ジ)を100万円の価値があるとして現物出資した場合、会社はその車を減価償却して会社の経費にすることができます。そして耐用年数2年以下の中古車両は、事業年度が1年の会社であれば、その年に100万円全額を経費にできることになっています。
すると、価値ゼロの資産を手に入れたのに100万円の経費を作れるという、ワケの分からない状態になります。架空経費が作れると言っても良いでしょう。こういう状態は当然おかしいし、税務調査でも問題になります。現物出資資産はあくまで時価で出資ということを忘れないようにお願いします。
車であれば、中古車買い取り業者さんで査定をもらう。または中古車販売サイトで実勢価格を確かめることで時価を知ることが可能です。
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