会社設立手続きで絶対に外せないものが、定款の認証です。
公証人役場で定款を認証してもらい、その認証された定款を法務局に申請します。この認証には公証人への手数料5万2千円プラス印紙代4万円が必要になります。印紙代と書きましたが、印紙とは実は税金です。印紙税という税金です。
印紙税のかかる書類は国税庁より指定されており、定款もその一つです。印紙税法では6号文書と呼ばれます。
印紙税は、作成された文書に対して課するものです。この文書は紙で作成されたものに限られます。そのため、紙で定款を作成すると4万円は必須となりますが、PDF等のデジタルデータで提出する場合には課されません。(プリントしなければ、紙がないので印紙が貼れません。)
もっとも、デジタルデータなら印紙税がゼロだからといって、公証人役場に直接PDFを持ち込んでも受け付けてもらえません。PDFデータを公証人役場の窓口までUSBメモリなどで提出することは認められていないのです。認証されるには、PDFデータをオンライン申請する必要があります。そしてオンライン申請するには電子証明書とそれを読み取るICカードリーダーも必要となります。
そしてオンライン申請した後には、面倒なことに公証人役場へ出向いて認証されたPDFデータを受け取りにいくという段取りが必要になります・・・。おいおい申請はオンラインなのに受け取りは手渡しかよ、と突っ込みたくなる煩わしさもあります。
・・・ここまで読んでいただくと、印紙代をゼロにするのは逆に面倒くさいということになります。ICカードリーダーを買っても他に使うこともないでしょうし、お金と時間の無駄になります。素直に行政書士等のプロに電子定款認証を任せた方が良いです。浮いた印紙代以下の手数料で済むなら、その方が時間的にもコスト的にも得です。
なお、法務局へ納める登録免許税については、オンライン申請による減免はありません。印紙税と登録免許税は文字通り違うものだからです。
会社設立は、プロでなくとも時間をかければできます。ただし、コスト面でもプロに依頼した方がお値打ちになることが多いことが通常ですし、人生において何度も使える知識でもないので一人でやるよりは、プロに丸投げした方が間違いないと言えます。ザイムパートナーズで会社設立をする方は、印紙税はゼロで済んでいます。
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