法人登記をすると、社長個人の情報も登記されます。具体的には、社長の名前と住所です。住所は印鑑証明書に記載されている住所になりますが、マンション名・部屋番号は登記必須事項ではないので、登記時に記載しないことができます。
また、株主が誰なのかも登記情報で知ることができるのか?というご相談をいただくことがありますが、株主は、定款には記載されますが、登記事項ではないので法人登記簿から判断することはできません。
また、登記情報はインターネット上で無料で見ることはできませんし、会社名を特定できない段階では調べることもできません。副業を勤務先に内緒で、会社名義でやっている方は、登記情報が勤務先にバレないかを不安に感じているケースがありますが、会社名が知られない限りは気にする必要はないでしょう。
定款は公証人役場と原本を保持している人(通常は社長)しか見ることができないのでご安心ください。
通常の会社設立時に、登記簿で確認できる事項は、次のとおりです。
①会社名(商号)
②本店所在地
③目的(事業の内容)
④社長の名前
⑤社長の住所
⑥発行済み株式数
⑦発行できる株式数
⑧設立日
⑨公告の方法
⑩株式の譲渡制限に関する規定(会社の株を売るときは誰かの承認を得なければならないという縛りを設定します)
⑪役員名
⑫資本金の額
⑬会社法人等番号
ちなみに、登記事項ではありませんが、法人マイナンバー(法人番号)というものも存在します。
⑬とは異なるもので、こちらは国税庁が管理しています。インターネット上で誰でも確認することができます。
こちらのサイトでは、会社名を入れれば、②本店所在地と、法人マイナンバーが把握できます。社長や役員の名前は表示されません。法人マイナンバーは、税務署への申告・届け出時に使用します。繰り返しますが、誰でも無料で閲覧可能です。
最近では、このサイトの情報からDMを送るケースも多いようですね。新設法人にたくさんのDMが届くのは、このサイトの影響も大きいと思われます。
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