個人事業で始めるのと、法人で始めるのは、どっちの方が節税になるのだろう・・・?このご相談をいただくことが多いです。
個人の住民税・所得税>法人の税金となる状態であれば、法人化を検討する必要はでてきます。
ここで知っておきたいのは、法人は利益に対して課される税金が6つもあることです。
①法人税 ②地方法人税 ③法人事業税 ④地方法人特別税 ⑤法人県民税 ⑥法人市民税
ですが、①②を税務署へ、③④⑤を県税事務所へ、⑥を市税事務所に申告することになります。
そして、その税率構造は名古屋市の法人の場合、下記となっています(税金は、市区町村によって税率が変わります)
①法人税 = 所得金額 × 15%
②地方法人税 = 法人税 × 4.4%
③法人事業税 = 所得金額 × 3.4%
④地方法人特別税= 法人事業税× 43.2%
⑤法人県民税 = 法人税 × 3.2%
⑥法人市民税 = 法人税 × 9.215%
所得(利益)に対して税率を乗じて計算するものと、ある税金に税率を乗じて計算するものの2タイプに分かれます。
なお、上記の税率は、最低の税率です。所得や法人税が増えると、税率は変わります。
複雑なので、結局法人は、利益に対して最低でもどのくらいの税金を払うの?という話になりますが、
上記を総合すると、利益×約23 %+68,500円となります。
概ね利益が400万円くらいまでは、ざっくり23%くらいの税金だと憶えておいて良いでしょう。
利益が100万円なら、ざっくり税金は30万円(100万円×23%+68,500円)になります。
ちなみに68,500円は均等割と呼ばれる県市民税です。赤字でも黒字でも最低限払わないといけない固定税金です。
この法人にかかる税金23%よりも所得税と住民税の税率が低い状態だと、法人を設立するよりは個人事業で始めた方が良いといえます。
結論としては、個人の所得が600万円を超えるあたりが分岐点となります。
600万円を超えると、個人の税金は23%より高くなっていくので、法人に利益を移した方が節税になると判断できます。なお、個人の所得とは、利益から各種所得控除(配偶者控除や生命保険料控除など)を差し引いた後の金額になります。
法人になると社会保険料負担(給与によって変動)もかかるので、税金だけで判断してはいけませんが、一つの目安とすると良いでしょう。
(注)名古屋市の法人市民税率は2019年4月1日以後に終了する事業年度より増えます。
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